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働いているときは? 在宅で子育てしているときは?  子育て支援制度・サービスには何がある?どうやって使う?

働いているときは? 在宅で子育てしているときは?

子育て支援制度・サービスには何がある?どうやって使う?

あなたの認定は? 利用できる施設はどこ?

*1 必要に応じて、地域子育て支援拠点や一時預かりなど、さまざまな支援サービスが利用できる。(下欄参照)
*2 新制度に移行しない園を利用する場合は認定を受ける必要なし。

4タイプの施設の特徴

 

幼稚園

小学校以降の教育の基礎作りとして幼児期の教育を行う学校
◎利用時間/昼過ぎ頃まで教育時間、園によって午後や土曜日、長期休業中の預かり保育を実施。
◎利用できる保護者/制限なし

 

認定こども園

幼稚園と保育所の機能と特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

 

0~2歳
◎利用時間/夕方までの保育のほか、園によって延長保育を実施。
◎利用できる保護者/共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。

3~5歳
◎利用時間/昼過ぎ頃まで教育時間、保育を必要とする場合は夕方まで保育実施。園によって延長保育も実施。
◎利用できる保護者/制限なし

 

*3~5歳の子どもは、保護者の就労状況に関係なく、教育・保育を一緒に受けます。保護者の状況が変わっても通い慣れた園を継続利用できます。
*子育て支援の場が用意されていて、通園していない子どもの家庭でも、相談や交流の場に参加できます。

保育所

家庭で保育のできない保護者に変わって保育する(養護と教育を行う)施設
◎利用時間/夕方までの保育のほか、園によって延長保育を実施。
◎利用できる保護者/共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。(上記
参照)

 

地域型保育

保育所より少人数(19人以下)で、0〜2歳の子どもを保育する事業
◎利用時間/夕方までの保育のほか、園によって延長保育を実施。
◎利用できる保護者/共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。(上記
参照)

 

家庭的保育(保育ママ)

家庭的な雰囲気のもと、少人数(5人以下)でのきめ細やかな保育を行う。

小規模保育

少人数(6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気でのきめ細やかな保育を行う。

事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する。

居宅訪問型保育

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合など、保護者の自宅で1対1で保育を行う。

 

さまざまな子育て支援サービス 

ファミリー・サポート、放課後児童クラブなど、子どもが小学生になってからも引き続き利用できるサービスもあります。

 

一時預かり

急な用事や短期パートタイム就労、リフレッシュしたい時などに、保育所の施設、子育て支援拠点などで一時的に預かってもらえる。

 

ファミリー・サポート・センター

乳幼児や小学生などの保護者で、子どもの預かりなどの援助を希望する人と、援助したい人をつなぎ調整を行う。

 

病児保育

病気や病後の子どもの保護者が家庭で保育できない場合に、病院や保育所などに付設されたスペースで預かる。保育中に具合の悪くなった子どもを看護師などが送迎し、病児保育施設で保育する仕組みもある。(2016年度新設)

子育て短期支援

保護者の出張や冠婚葬祭、病気など、子どもの保育ができない場合、平日の夜間や短期間の宿泊で子どもを預かる。

 

地域子育て支援拠点

地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育ての相談ができる。

 

*実際にどのような支援があるかは、お住まいの市町村にご確認ください。

 

取材協力/厚生労働省子ども家庭局総務課長 長田浩志さん イラスト/サカモトアキコ 取材・文/中野洋子

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