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税金で損をしないママの働き方を考えよう

年収103万円の壁って本当?働き過ぎは損?

税金で損をしないママの働き方を考えよう

パートで働いているママも多いと思いますが、パート収入が一定額を超えると、夫の手取額が減って損をする……という説は、本当でしょうか?税制度の変化によって、トクする働き方も変化しているようです。ファイナンシャルプランナーの氏家祥美さんにお話を伺いました。

氏家祥美先生
女性のためのお金と仕事の相談室「ハートマネー」代表。オールアバウト「女性のためのお金の知識」ガイド。雑誌の取材、講演、個人相談などを通じてお金の基礎知識をわかりやすく伝える。『貯める!貯金0円からのお金持ち入門』(主婦の友社)監修。2児の母。

扶養内で働くってどういうこと?

会社員である夫は通常、「配偶者控除」という所得税や住民税の控除を受けています。その場合妻は、年金や介護保険、健康保険といった「社会保険料」も夫の扶養と見なされ支払いが免除されます。しかし妻に一定額以上の収入がある場合、妻は扶養外になり、「配偶者控除」が受けられません。

 

ほかに、会社が独自に設けている「扶養手当(配偶者手当)」を受けられるケースもあります。ですから、働く時間で収入額を調整できるパートタイムの場合、こうした控除が受けられる範囲内で働いた方が損をしないというのが一般的な考え方です。

103万の壁よりも130万円の壁に要注意?

まず表1で税金や控除について確認してみましょう。妻の年収103万円を境に、所得税がかかる、控除が減ることが分かります。
 
もうひとつ忘れてはならないのが、「社会保険料」。夫が会社員・公務員の場合、妻の年収が130万円以上になると、妻も「社会保険料」の支払いが必要になります(表2参照)。その結果、妻の年収が130万円を超えると手取りが一時的に減ってしまいます。年収160万円を超えれば手取りは再び増えますが、パートタイムで160万円稼ぐのはなかなか困難( ※ )です。年収1 6 0 万円以上なら損をしないで働けると言えるので、将来、子育てが落ち着いて長時間労働が可能になったときに、派遣や社員として働けるように、今のうちに資格を取得するなどスキルアップをして備えておくのもよいことです。

 

また「社会保険料」も、妻の勤務先で厚生年金に加入できれば、老後に受け取る年金が増えることになるので、払うことが一概に損とも言いきれません。
 
このように、働き方を単に現在の損得に当てはめてしまうのではなく、長い目で、将来を見据えながら考えられるといいですね。

 

(※)パートタイムで年収160万円得るには、時給900円の場合でも、1日7時間、月20日間の労働が必要です。

表1

妻の税金を考える

<住民税>
年収100万円以上で課税(所得の翌年払い)。ただし、103万円稼いでも、住民税は1万円かからないので、それほど年収100万円のラインにこだわる必要はない。

<所得税>
年収103万円以上で課税。年収130万円の場合、非課税の103万円を引いた27万円に対して5%(1万3500円)が課税される。

夫の控除を考える

<配偶者控除>
妻の年収が103万円以下の場合受けられる。

<配偶者特別控除>
妻の年収が103万円を超えても、141万円までなら受けられる控除。控除額は段階的に少なくなる。

<扶養手当(配偶者手当)>
会社によって独自に設けている手当て。一般的には妻の年収103万円以下でもらえますが、金額は会社によって異なるので確認を。

表2

「世帯年収の手取り」と「妻の年収」の関係

 

※この記事は2011年12月時点のものです

 

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取材・文/山田治奈

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